返信先: TRI Transport Safety Borad 報告書
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2016年8月2日 9:19 AM
#130605
参加者
事件番号 2016年(A)8492
事件名 回転翼機業務上過失墜落事件
裁判年月日 2016年8月2日
法廷名 王立高等軍事司法裁判所 第一小法廷
裁判種別 決定
裁判要旨
兵員輸送任務を終えて帰投した機長とりこ及び副機長しぜろが、上層部下命UH-1Yへの機種転換を行ったところ
接触事故を発生させた当該事件に関し。
1、事故原因が機長とりこによる前方不注意によるものだけでなく、事故当時勤務中にもかかわらず私物のスマートフォンで
GPSおよび拡張現実機能を利用したゲームアプリケーションを使用していたこと。
2、15世陛下から下賜された王立軍の所有財産を破壊したにも関わらず事件後、被告人に反省の態度が見られない。
以上2点を鑑み、被告とりこに対し、軍籍剥奪の上、王立ナンバ重犯罪刑務所にて禁錮145年の実刑判決を言い渡す。
被告しぜろにあっては副機長として機体と乗員に関する保安の責務がある一方で、当該事故について予見、回避できたとは考え難く
情状酌量の余地があると見て、無罪とする。
以上
参照法条 王立軍法 第3章211条B項およびC項